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過払い請求 任意整理 大阪・神戸

過払い請求 任意整理

過払い請求は、弁護士と司法書士のどちらにも依頼することができます。しかし、弁護士に依頼するほうが有利だと言われています。

主なポイントとして、次のようなことが挙げられています。

○弁護士は金額に関わらず依頼できる。

○弁護士は簡易裁判所にも、地方裁判所にも提訴出来る。

○司法書士は過払金が140万円未満の場合にしか依頼できない。

○司法書士は簡易裁判所にしか提訴できない。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼しますと、グレーゾーン金利で支払わされていた利息につきましては利息制限法に基づいて引き直し計算し、払い過ぎた利息分は残元本の返済に充当、つまり借金の減額ができます。

払い過ぎた利息分が残債務よりも多い場合には、過払い金として返してもらうこともできます。

現在、債務の返済途中という方でも、利息制限法の上限利率を超えた取引が3年以上でしたら、過払い金が発生している可能性があると言われています。

ただし、過払い金が発生しているかどうかという基準は絶対的なものではなく、あくまでも可能性があるというだけです。

はっきりさせるためには、弁護士や司法書士に相談してみましょう。

個人で過払い請求をする際、取引履歴の開示を求めますと、取引履歴の改ざんや過去の履歴の紛失などの理由での開示拒否といった可能性も考えられます。

しかし、弁護士や司法書士などの専門家が介入しますと、不正の可能性はきわめて少なくなりますから、やはり専門家に依頼することをおススメします。

一般的なケースとして、過払い金が発生している可能性があるのは、利息制限法の上限利率を超えた返済ですでに完済したという方です。

また、債務を完済してからまた新たに借入をしたという場合でも、完済した債務のほうに過払い金が発生している可能性があります。

借入金が140万円以下でも、弁護士費用や慰謝料を付加したり、数人の依頼者合同で提訴するなど、弁護士の手腕で140万円以上の借入金として地方裁判所に提訴することができる場合がありますから、140万円以下の場合でも弁護士に相談した方が有利とされています。

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