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大阪・神戸 弁護士と司法書士のメリット

弁護士と司法書士 メリット

弁護士や司法書士に過払い請求を依頼する最大のメリットは、訴訟も含めた別の対抗手段を講じて対応できることです。

金融業者には顧問弁護士などの法律の専門家がついていますから、法的なさまざまな対応策を講じて切り抜けようとすることがあります。

そんな場合、法律に疎い一般人が過払い請求をしましても徒労に終わる可能性が大きいですから、やはり専門家に任せるのが賢明でしょう。

過払い金返還請求ができるのは、原則として完済した翌日から10年となっています。

現在、取引がある、または10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、金融業者は従前の取引は無効と主張してきます。

しかし、基本契約を解約していないどの事由がある場合は、すべての取引を通算して請求することができ、発生する過払い金が大きくなるそうです。

弁護士や弁護士事務所のテレビコマーシャルが多くなりましたが、そのおかげで過払い金という言葉もよく知られるようになりました。

また、過払い請求の件数も多くなっているようです。債権者の中には過払金の返還どころか、過去の取引明細さえまったく出さないところもあります。

このような場合でも、債務者から大まかにでも過去の取引内容を確認できますと提訴できます。

過払い訴訟における弁護士と司法書士の違いですが、訴訟の訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることができます。

しかし、訴訟の訴額が140万円を超える地方裁判所での事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません。

つまり、司法書士では扱えなくなります。

経験豊富な弁護士や司法書士でしたら、最新の判例に基づいて問題点や争点を的確に捉えることができますから、金融業者側に支払い能力があれば満額の要求額(過払い金とその利息、裁判費用、弁護士・司法書士の報酬など)やその他の要求を勝ち取る可能性が大きくなります。

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