大阪・神戸 弁護士と司法書士の業務

司法書士には、裁判所に提出する書類の作成、またそのための相談業務が認められています。
また、いわゆる認定司法書士には、それらに加えて140万円を超えない事件についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。
ですから、司法書士事務所では、任意整理の相談だけでなく、自己破産、個人再生や過払い請求の相談を受け付けているところがたくさんあります。
司法書士は、司法書士法により、民事に関する紛争につきましては140万以下の事件しか取り扱うことができないことになっています。
そして、手続きを代理することができるのも、簡易裁判所だけに限られています。
司法書士が過払い請求など依頼を請け負ったときの報酬につきましては、それぞれの司法書士が自由に定めて良いことになっています。
自由と言いましても、司法書士会則では、司法書士の報酬は、その額や算定方法・諸費用を明示し、依頼者との合意によって決められるようになっています。
司法書士に過払い請求を依頼する際は、司法書士に相談の上、報酬について十分に説明を受けるようにしましょう。
過払い請求は個人でも行うことができますが、弁護士に依頼するメリットも認識しておきましょう。
一つには、最大限の過払い金の返還が期待できることです。
訴訟手続きなどを利用することにより、過払い金を満額、もしくはそれに近い額を取り戻すことができます。
債務整理を司法書士に依頼して、金利の引き直し計算をしますと過払い金が140万円を超える場合があります。
そうなりますと、司法書士では権限がなくなってしまいます。
ですから、最初から弁護士に依頼しておくべきだという意見もあります。過払い請求の弁護士費用は、次のようになっています。
○着手金が1社あたり20000円。
○実費として訴訟に必要な印紙代、郵券代など。
○報酬は金融業者からの請求額からの減額の10%、過払金の取り立て額の20%。
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