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大阪・神戸 弁護士と司法書士の制限

過払い請求 弁護士と司法書士 制限

任意整理につきましては、事実上の効果として弁護士に依頼するほうが賢明かもしれません。

特に、過払い金が発生する可能性がある場合には、過払い請求において弁護士は強い力がありますから弁護士に依頼するべきでしょう。

任意整理の場合、最初から過払い金があるかどうかは分かりませんから、そのことを考慮して弁護士に依頼したほうが無難かもしれません。

司法書士ではなく弁護士に過払い請求手続きを依頼した場合は、案件の価額に制限はありませんから、過払い金の額がいくら多くなりました。

またいずれの裁判所での訴訟になりましても、最初から最後まですべての手続きを弁護士に任せることができます。

ですから、依頼する側としましては、多少費用がかさみましても最初から弁護士に任せたほうが安心できるかもしれません。

司法書士に過払い請求を依頼した場合は、最低限の依頼料として10000~50000円、過払い請求で回収した金額の10~30%の範囲での報酬を支払うことになります。

個人で金融業者と交渉して費用をかけないようにするか、あるいはある程度の出費を覚悟して確実に回収するために司法書士に依頼するかはそれぞれの自由ですから、よく考えて自分に最適な方法を選ぶようにしましょう。

弁護士に依頼しない場合は、地方裁判所に過払い請求訴訟を提起しますと、本人が裁判所に出廷して裁判を行う必要があります。

また、簡易裁判所で認定司法書士が訴訟代理人となった場合でも判決が出され、控訴となった場合には、地方裁判所においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができませんから、上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。

このように、過払い請求訴訟におきましてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると言えるでしょう。

司法書士は、140万円以上の過払い金を扱うことができませんから、本来ならば、140万円以上の過払い金を回収できる場合でも、 140万円未満で妥協してしまわなければならない恐れが出てきます。

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