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経済的利益 大阪・神戸

過払い請求 経済的利益

認定司法書士が和解交渉できるのは、経済的利益(現在の貸付残高+過払い額)が140万以下の場合だけですから、例えば、和解時の約定貸付残高が100万の場合、40万円までの過払い請求の和解において認定司法書士が代理人となれます。

それ以上になりますと、弁護士の範疇となりますが、一般的に費用が高くなります。

過払い請求をする際、金融業者の中には自ら正規の資格を持った司法書士や弁護士を紹介するケースもありますが、そのような紹介では決して依頼しないようにしましょう。

過払い請求で費用を抑えたいのでしたら、司法書士をおススメします。

過払い請求に関しては、弁護士と司法書士に依頼することができます。

どちらも業務内容は大体同じです。大きな違いは、料金体系です。司法書士は町の法律家とも言われているように身近な存在ですから、一般的に弁護士よりも費用が安く相談しやすいと言われています。

ですから、過払い請求は司法書士に依頼するケースが多くなっているということです。

ただし、司法書士が依頼を受けられる案件は140万円を超えない案件となっています。

それを超える場合は、法律上、弁護士へ依頼することになります。過払い請求において、費用が高いか安いかだけで、弁護士や司法書士を選んではいけません。

費用が安くても、回収金額が少なければあまり意味がありません。

ですから、仕事に熱心に取り組み、確実な回収、そして最大限の回収金額を目指している弁護士を選んだほうが良いでしょう。

弁護士は、法律事務のすべてを扱うことができ、司法書士のような制限はありません。

ですから、依頼者の代理人として、しっかりとした対応ができると言われています。

過払い請求の依頼をするにあたり、自分で法廷に立つ覚悟のある方は、司法書士に依頼しましても良いかもしれません。

過払い請求を司法書士と弁護士どちらに依頼するかは、1社当たりの過払い額により判断するのが目安とされています。

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