大阪・神戸 弁護士と司法書士の費用

弁護士と司法書士では、費用面において、一般的には司法書士のほうが安いとされています。しかし、安いのには理由があります。
扱う業務内容が弁護士と司法書士で違うからです。つまり、司法書士は書類作成の依頼ができます。
相手側との交渉や裁判は依頼者本人が行わなければなりません。
ただし、認定司法書士に限っては、請求額が140万円以下の場合は、相手側との交渉や簡易裁判所での代理人となれます。
弁護士は書類作成から手続き、交渉まで、すべて代理人として活動してくれます。
請求額の大きさに関係なく、金融業者側との交渉や裁判を代理してくれます。
司法書士が過払い請求の案件を請け負った場合、結果がどうあれ、依頼人のために作業をし、債権者と交渉をすることに違いはありません。
ですから、一定金額の費用は必ず発生することになります。これを着手金として請求するわけです。
一方、成功報酬というのは、例えば任意整理で司法書士が借金自体の減額や過払い金回収に成功した場合にその金額によって決まる金額です。
多くの場合、それぞれの数%から20%程度となっていることが多いようです。
地方裁判所へ提訴しますと、金融業者は弁護士を付けなければならず弱気になると言われています。
弁護士はそこを突いて、あえて地方裁判所に過払い請求訴訟を起こすようにします。
1社あたり140万円以下の過払い金だとしましても、数社合算したり、他の債務者の過払い金を合算したりして、地方裁判所で訴訟を提起します。
過払い請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に断つ必要があり、傍聴されたり、名前が掲示されたり曝け出されることになります。
これが嫌な場合は、やはり弁護士や司法書士などに依頼するほうが良いでしょう。
また、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多くなっています。
過払い請求の業務におきましては、弁護士と司法書士とでは、行っている作業自体にはほとんど違いはありませんが、一般的に司法書士のほうが費用的に安いと言われています。
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