裁判所 大阪・神戸

法務大臣認可、司法書士会認定の認定司法書士になりますと、簡易裁判(訴訟額140万円以下の裁判)について弁護士と同じ業務を行うことができます。
司法書士の中には、140万円以下の過払い請求の事件をかなり処理している人もいますから、非常にスピーディに問題を解決できる場合もあります。
書類作成はもちろんですが、相談業務、訴訟の代理、そして和解交渉の代理といった経験を積んでいる司法書士でしたら、依頼のし甲斐があります。
過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では、簡易裁判所とは違って原則として弁護士以外は代理人になることができませんから、金融業者も弁護士を立てざるを得なくなります。
そのため、金融業者は無駄な費用を抑えるために早期に和解に応じてくることが少なくありません。
ベテランの弁護士はそこを狙って、早期解決を図るようにしています。このようなテクニックが使えるかどうかも、弁護士と司法書士の違いと言えるでしょう。
金融業者と交渉を続けましても、過払い金満額の回収が難しいと判断された場合は、過払い請求訴訟を提起して、過払い金の返還を求めていくという方法もあります。
しかし、訴訟を起こすとなりますと、過払い金を取り戻すまでにどうしても時間がかかることになりますし、費用もさらに必要となりますから、弁護士とよく相談するべきでしょう。
過払い請求は、弁護士や司法書士にとりましては、まさにお金のなる木だと言われています。
自分たちの利益ばかりを追求して、債務者に親身になって対応してくれない輩も少なくないと言いますから、弁護士や司法書士に依頼する際は、十分注意して選ぶようにしましょう。
過去の事例で、200万円近い過払い金が発生したにもかかわらず、司法書士が扱ったことにより、金融業者に交渉権の制限を指摘され、140万円で和解をしなければならなかった事例があったそうです。
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