大阪・神戸 弁護士と司法書士の選び方

司法書士も弁護士も法律に関しては専門家ですが、過払い請求はどちらに依頼するほうが良いのか、あるいは費用面で決めて良いのか、悩みどころでしょう。
しかし、これは過払い金の大小、また案件による部分で判断するのが良いとされています。
これは、価額が140万円を越える場合には、地方裁判所に訴えを起こすという規定があるからです。
司法書士は簡易裁判所の代理権がありますが、地方裁判所については代理権がありませんから、控訴されたり、金額が大きい場合には和解での解決しかできないわけです。
過払い請求は弁護士と司法書士のどちらにも依頼することができますが、もちろん両者には違いがあります。
2003年、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権などを付与する旨の司法書士法の改正が行われ施行されました。
これにより、司法書士は、140万円以下の借金に関する交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。
140万円以下か否かは、債権者ごとに判断されることになっています。
例えば、個人の債務者で、1社あたりの借金額が140万円以下でしたら、裁判所への申立をしない任意整理の場合、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、ほとんど違いはありません。
認定司法書士でも、破産免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、また過払い請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、これらの点を充分に考慮した上で判断するべきでしょう。
過払い金は個人で請求することもできます。個人で金融業者と交渉する場合は、相手も強硬な態度に出てくることがよくあります。
また、法律に関してかなり勉強をしませんと訴訟にまで発展した場合に行き詰ってしまうこともあります。
このように、自分の力だけ解決することができない場面に直面することも考えられますから、弁護士や司法書士に依頼して確実に過払い金を取り戻せるように万全の体勢で臨みましょう。
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