弁護士と司法書士 大阪・神戸

一般的には、弁護士は訴訟などの代理人、司法書士はその法律にかかる文書の作成や登記手続きの代行をするのが業務とされています。
しかし、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務にかかる認定を法務大臣から受けた司法書士、いわゆる認定司法書士は簡易裁判所の訴訟に関しては代理人を務めることができ、過払い請求訴訟を提訴できます。
ただし、司法書士法により、取扱える金額は140万円未満で、訴訟に関しては、簡易裁判所に申立てる場合に限られています。
弁護士や司法書士が交渉することにより、過払い請求に応じる業者がほとんどなのですが、中には発生している過払い金のうち一部しか返還に応じなかったり、それ以前に取引明細の開示にすら応じない業者もいますから、時間がかかることも念頭に入れておく必要があります。
140万円を超える過払い金というのは、そうあるものではないと言われています。
しかしながら、140万円を超えない場合でも、弁護士に依頼する方が有利とされています。
簡易裁判所には、債務者本人、弁護士、司法書士、金融業者の代表者、支配人、あるいは社員などが出頭できます。
しかし、地方裁判所になりますと、債務者本人、弁護士、金融業者の代表者、支配人しか出頭できません。
つまり、司法書士と金融業者の社員は、簡易裁判所には出頭できましても、地方裁判所には出頭できないということです。
過払い金請求を弁護士に依頼する場合、気になるのはその弁護士費用でしょう。
弁護士事務所の中には、過払い請求の依頼は、着手金と相談料は無料というところもあります。
その他、費用として報酬金を払う必要がありますが、実際に回収できた過払い金から充当されます。
次の事項に該当する方も過払い請求ができます。
○自己破産した方。ただし、利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた場合。
○過去に調停や和解をした方。ただし、利息制限法の再計算前の残高で和解した場合。
○一部の貸金業者に債務をまとめた場合、完済した業者に過払い請求ができるということです。
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