表示行為をした者が本人であるとの主張に対し、代理人の意思表示を認定することは可能か
判例:法律効果の帰属の点で差異がなく、認定事実を訴訟資料となし得る やはり弁論主義を貫くべき(黙示の主張を認定すれば足りる) 不利益陳述(相手方の援用しない他方当事者の自己に不利益な事実の陳述) 概念:相手方に主張責任がある要件事実を他方の当事者が主張し、相手方がこれを争っているために、主張責任を負わない当事者の主張として右要件事実がそのまま訴訟資料となる場合の、この当事者の主張 証拠による認定は必要、その要件事実の役割に応じて適示すべき(「被告の不利益陳述」との表題を) 訴訟物と不利益陳述 訴訟物の選定は原告の専権(処分権主義)、訴訟物となる権利・法律関係が被告の不利益陳述によって提示されることはない- 次のページへ:蒋介石は、台湾の、事実上の建国者
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